不動産売却にかかる仲介手数料とは?相場や計算方法、安くする方法を解説

「不動産売却には、どのくらいの仲介手数料がかかる?」

「不動産売却にかかる仲介手数料を抑えたい」

このように考えていませんか?不動産を売却するうえで、多額の仲介手数料がかかるのではないかと考えてしまいますよね。

 

そこで本記事では、不動産売却にかかる仲介手数料の種類や相場について解説します。

仲介手数料を安くする方法まで説明しますので、不動産売却にかかる費用面を心配している方は参考にしてみてください。

 

目次
  1. 不動産売却にかかる仲介手数料とは?売主と買主どちらが払う?

      1. 営業活動にかかる費用
      2. 手続きにかかる費用
      3. 特別費用
  2. 【早見表】不動産売却にかかる仲介手数料の相場・上限価格

  3. 不動産売却にかかる仲介手数料の計算方法!自動計算ツールも紹介

  4. 不動産売却の仲介手数料はいつ払うの?

  5. 不動産売却時の仲介手数料を安くする方法

    1. 値引き交渉をする
    2. 不要なオプションを削る
    3. 仲介手数料が安い不動産会社に依頼する
  6. 不動産売却の仲介手数料以外にかかる費用

    1. 印紙税
    2. 登録免許税
    3. 司法書士手数料
    4. 測量費
    5. 解体費用
    6. 譲渡所得にかかる税金
  7. 不動産の売却時には、不動産売却つなぎローンがおすすめ

 

 1.不動産売却にかかる仲介手数料とは?売主と買主どちらが払う?

不動産売却には、さまざまな仲介手数料がかかります。本項では、3つの仲介手数料について解説します。

 

(1)営業活動にかかる費用

土地や建物を売却するために不動産会社と契約を結ぶと、営業活動の費用が発生します。

具体的には、不動産情報サイトへの掲載や新聞広告の手配、チラシのポスティングなどの費用です。ほかにも、不動産を購入している人の物件見学に立ち会う販売活動も挙げられます。

不動産売却にかかる営業活動の費用は、基本的に成果報酬です。物件の売却依頼をした際に契約が成立しなかった場合、仲介手数料は請求されません。

ちなみに、売主の依頼を受けて営業活動を行うので、仲介手数料は売主の負担になる場合がほとんどです。

 

(2)手続きにかかる費用

不動産を売却する際には、以下のような手続きの費用が発生します。

● 契約条件の調整
● 契約書類作成
● 契約から引き渡しまでの事務手続き

上記の費用は、買主との契約を成立させるために必要です。

不動産の売却手続きにかかる費用は、売主と買主のどちらも払うことが一般的です。

例えば、売主は不動産会社Aに仲介手数料を支払い、買主は購入サポートをした不動産会社Bに料金を支払います。

仮に、売主と買主の双方が同じ不動産会社に依頼した場合は、それぞれが半額ずつ支払う場合もあります。

 

(3)特別費用

不動産売却における仲介手数料は、営業活動と手続きにかかる費用が一般的ですが、売主の特別依頼により追加で料金が発生する場合があります。例えば、以下のとおりです。

● 遠方の購入希望者と物件の交渉をする際の人件費や交通費
● 売主の依頼で新聞やチラシに物件情報の掲載する広告費

特別費用に関しては、希望しなければ発生しないため、必要かどうかを判断して依頼するようにしましょう。

特別費用がかかる場合は、一般的には売主が費用を負担します。

 

 

 2.【早見表】不動産売却にかかる仲介手数料の相場・上限価格

不動産の売却には明確な相場があるわけではありません。しかし、不動産会社の多くは、法律上の上限額を適用している場合がほとんどです。

 

宅地建物取引業法46条では、国土交通省の「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売却等に関して受けることができる報酬の額」を守るように定められています。

不動産売却にかかる仲介手数料の上限価格の一部を以下の表にまとめました。

 

不動産売却価格 仲介手数料(税込)
100万円 5万5,000円
300万円 15万4,000円
600万円 26万4千円
1,000万円 39万6,000円
2,000万円 72万6,000円
3,000万円 105万6,000円
4,000万円 138万6,000円
5,000万円 171万6,000円

出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売却等に関して受けることができる報酬の額

このように、不動産の売却価格によって、定められている仲介手数料の上限価格が異なります。金額が高くなる程、仲介手数料も高くなるため、あらかじめ価格をシミュレーションしておきましょう。

不動産売却における仲介手数料の詳しい計算方法は次項で解説するので、参考にしてください。

 

 

 

 

 

 3.不動産売却にかかる仲介手数料の計算方法!自動計算ツールも紹介

不動産売却における仲介手数料は売却価格によって異なります。本項では、先述した仲介手数料の上限価格をもとに、売却価格ごとの計算方法を解説するので参考にしてください。

 

不動産の売却価格が200万円以下の場合は、以下の計算式で仲介手数料を導き出します。

 売却価格(税抜)× 5% + 消費税

 

また、不動産の売却価格が200万円超から400万円以下の場合は、以下の計算式を使用します。

 売却価格(税抜)× 4% + 2万円 + 消費税

不動産の売却価格が400万円を超えた場合は、以下の計算式を使用します。

 売却価格(税抜)× 3% + 6万円 + 消費税

仲介手数料をより簡単に計算したい方は、インターネット上で利用できるシミュレーションツールがあるため、ネット検索をして利用してみてください。

 

 

 4.不動産売却の仲介手数料はいつ払うの?

不動産売却時の仲介手数料は、以下のタイミングで支払う傾向にあります。

● 契約締結時に一括支払い
● 契約締結時に半額の支払い、残金決済引き渡し完了時に半額の支払い

不動産売却にかかる仲介手数料の支払いのタイミングは、不動産会社によって異なりますので、事前に確認しましょう。

 

 

 

 5.不動産売却時の仲介手数料を安くする方法

不動産売却においては、高額の仲介手数料がかかる場合があります。

そこで、不動産売却時の仲介手数料を安くする3つの方法を解説します。

 

 

(1)値引き交渉をする

不動産売却時の仲介手数料を安くするためには、値引き交渉することが効果的です。以下の3つの方法を試してみましょう。

● 専属専任媒介契約を結ぶ
● 複数の不動産会社から見積もりをもらう
● 中小不動産会社に相談する

まずは、専属専任媒介契約を結ぶ代わりに仲介手数料の値引き交渉をする方法です。

専属専任媒介契約とは、依頼者(売主)がほかの宅建業者(不動産会社)に重ねて依頼することが禁じられる契約です。

つまり、1社のみと契約し、自身でも不動産の買主を探さないことを定める契約です。専属専任媒介契約を結ぶと、買主が決まった際に契約を結ぶ可能性が高くなるので、値引き交渉の成功率が上がります。

また、複数の不動産会社から見積もりをもらい、最も安い1社を選ぶ方法も効果的です。さらに、他社の査定額を提示して「どの不動産会社を選ぶか悩んでいる」と伝えたうえで値引き交渉すると、成功率が高くなるでしょう。

そのほかにも、大手以外の中小不動産会社であれば、値引き交渉に柔軟に応じてくれる可能性があります。

 

 

(2)不要なオプションを削る

不動産会社によっては、必要のないオプションを設けている場合もあるので、過剰サービスを削ることもおすすめです。

例えば、以下のようなオプションが考えられます。

● 新聞折込広告・ポスティング
● カメラマンによる撮影
● ホームアレンジメント(整理収納アドバイザーによる部屋の片付けや収納指導、小物の準備)
● 荷物預かり
● 税理士・弁護士無料相談
● 確定申告サポート

 

「自分自身やまわりの人が対応できないか」「サービスの費用対効果は高いのか」を意識して、不要なオプションを削ってください。

 

 

(3)仲介手数料が安い不動産会社に依頼する

仲介手数料を安く設定している不動産会社に依頼する方法もあります。

不動産会社によっては、仲介手数料が半額や無料の場合があります。安くなる理由は、人件費や宣伝費を抑えており、買主からも仲介手数料を受け取っている場合があるからです。

一方で、仲介手数料が半額・無料などの不動産会社にはリスクもあります。例を挙げると、不要なオプションが含まれていたり、不動産の売却価格が低くなったりする可能性があります。

リスクを避けるために、仲介手数料が半額もしくは無料と記載されている不動産会社には、契約を結ぶ前に「なぜ安いのか」を確認するようにしましょう。

また、知人やネット上の評判、口コミが良いかどうかの判断をして、安心して不動産売却をまかせられるかを確認しましょう。

 

 

 6.不動産売却の仲介手数料以外にかかる費用

不動産を売却する際には、仲介手数料のほかにも税金や測量費などの費用がかかる場合があります。

本項では、不動産売却の仲介手数料以外にかかる費用を6つ紹介します。自身の状況にあわせて「どのくらいの費用がかかるのか」「利用する必要はあるのか?」を判断してください。

 

 

(1)印紙税

印紙税とは、売買契約書に印紙を貼付して納税する税金です。印紙税の税額は、取引額に応じて以下のように定められています。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 6万円

出典:国税庁「不動産売却契約書の印紙税の軽減措置

上記のように契約金額によって、印紙税額が異なります。

また、平成26年4月1日〜令和6年3月31日までの間は、不動産の売却を含む譲渡契約は、軽減措置の対象です。売却金額を変更する際にも軽減措置の対象になります。

 

 

(2)登録免許税

登録免許税とは、不動産売却において、名義変更をする際に国に支払う税金です。

不動産売却の場合の登録免許税は1.5%であり、以下の計算式で導き出せます。

 登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率(1.5%)

参考:国税庁「登録免許税の税額表

具体例を挙げると、固定資産税評価額が5,000万円の場合の登録免許税は、以下のように計算できます。

 75万円(登録免許税) = 5,000万円(固定資産税評価額)× 1.5%(税率) 

なお通常、登録免許税の税率は2%ですが、令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は軽減税率1.5%が適用されます。

 

 

 

(3)司法書士手数料

不動産の売却において、司法書士に依頼する場合は、報酬を支払います。

その場合、所有権移転登記に関する司法書士費用は、買主が負担し売主の負担はない場合が多いです。

しかし、以下の場合には、一般的に売主が費用を負担します。

● 売却する土地に抵当権が設定されている時の抵当権抹消登記の費用
● 所有者の氏名を変更する時の変更登記の費用

 

司法書士に依頼する予定のある方は、2社以上の司法書士事務所の抵当権抹消登記や変更登記の費用を比較して、依頼してみましょう。

 

 

(4)測量費

測量費とは、土地の面積や境界を明らかにする測量を行う際にかかる費用です。

土地売却において、隣の土地と境界がわからない場合や土地が非常に高額な時に測量が必要になるケースがあります。

基本的には30万円〜60万円が相場です。

 

 

(5)解体費用

建物を更地にして、不動産を売却する際には解体費用が発生します。例えば、沖縄県における面積ごとの解体価格の相場は以下のとおりです。

延床面積 木造 鉄骨 鉄筋コンクリート
10坪台 7.0万円 / 坪 6.1万円 / 坪 6.5万円 / 坪
20坪台 6.3万円 / 坪 6.4万円 / 坪 7.4万円 / 坪
30坪台 4.7万円 / 坪 6.7万円 / 坪 6.0万円 / 坪
40坪台 4.2万円 / 坪 6.8万円 / 坪 6.0万円 / 坪

出典:株式会社クラッソーネ「沖縄県の解体費用相場

建物を解体して売却するかどうかは、不動産会社の査定をもらってから判断すると良いでしょう。

 

 

 

(6)譲渡所得にかかる税金

不動産売却において利益が出た際には、譲渡所得にかかる税金を支払う必要があり、所得税と住民税がかかります。

住宅の所有年数によりかかる税金が異なりますので、どのくらい支払う必要があるのかを確認しておきましょう。

不動産売却にかかる税金においては、以下の記事で詳しく解説しました。仲介手数料以外に税金面も気になる方は参考にしてみてください。

不動産売却税金の記事

 

 

 

 7.不動産の売却時には、不動産売却つなぎローンがおすすめ

不動産の売却時には、営業や広告の費用、買主との契約にかかる事務費用が発生します。

基本的には、不動産売却にかかる仲介手数料は法律により上限が定められており、不動産会社も上限に近い金額で提示する場合が多い傾向にあります。

不動産売却にかかる仲介手数料を安くするには、値引き交渉をしたり、不要なオプションを削ったりなどの方法を試してみてください。

不動産売却には仲介手数料などの費用がかかるため、金銭的な心配のある方は、不動産売却つなぎローンを利用してみてください。

不動産売却つなぎローンとは、売却予定の不動産を担保に売却完了までの間に資金を借り入れて、物件の売却代金によって返済するローンです。

 

不動産売却つなぎローンの利用も視野に入れながら、不動産売却を行いましょう。

 

※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に不動産の売却を行うにあたっては、必要に応じて不動産会社や司法書士と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。
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