抵当権、根抵当権の違いをご存知でしょうか?
今回は不動産を担保に融資をする際に登記する抵当権と根抵当権について解説していきます。
抵当権とは、「特定」の債権を担保するために不動産上に設定された担保権のことをいいます。
従って、「特定」の債権が弁済などによって消滅するとそれを担保していた抵当権自体も消滅します。
根抵当権は、会社での借入れなど継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権のことをいいます。
従って、抵当権のように、設定のときに特定の被担保債権が存在していることも要しませんし、
被担保債権となっている個々の取引によって生じた債権が弁済されて消滅しても、
根抵当権は消滅することなく、将来発生する債権を担保するために存続します。
例えば、
『抵当権』を設定して融資をした後に新たな融資債権が生じた場合、被担保債権は「特定」の債権なので別の抵当権を設定しなければなりません。
『根抵当権』であれば、あらかじめ定めた極度額の範囲内でいつでも融資が可能なためスムーズな取引が可能となります。
その為会社などの継続的な取引に有効となります。
また、抵当権の場合は新たに融資をする際にはその都度、抵当権を設定する必要がありますので、
どうしてもその為の登記費用や時間が掛かってしまいます。
極度額とは根抵当権の特徴の一つです。
これは担保不動産の価値をもとに設定された融資の最高限度額です。
最高限度額と言っても極度額満額が融資されるのではありません。
極度額の算定方法は、融資金額に対し1.2~1.4倍となります。
なぜ極度額が融資額の1.2~1.4倍で設定しているのかというと、万が一に備え、融資債権(元本)に加え、
それに係る利息や損害金等の回収を勘案しているからです。
抵当権と根抵当権についてお分かりいただけましたでしょうか?
財全ソリューションでは、不動産を担保に融資する際に抵当権や根抵当権を設定しご融資を行います。
「この不動産でいくらまで借りられるの?」という疑問でもお気軽にお問い合わせ下さい。