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不動産担保ローン

不動産を担保に最短2日最大2億円をご融資いたします。
個人様、法人様、事業者様などのシーンでご活躍いただけます。

不動産開発社向け
ローン

土地建物を開発されるオーナー様向けに開発段階における融資をご提供しております。

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個人様、法人様、事業者様などのシーンでご活用いただける不動産を担保に最短2日最大2億円をご融資する不動産担保ローンや、お客様が所有している軍用地を活用するために4つのポイントを踏まえサポートいたします。

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サムネイル:司法書士法人リーガル・コラボレーション

司法書士法人
リーガル・コラボレーション

【東京オフィス】 東京都千代田区有楽町1丁目6番4号 千代田ビル11階
TEL 03-6550-9577 FAX 03-6550-9560

【大阪オフィス】 大阪府大阪市北区豊崎3丁目16番16号 ブランズタワー梅田North11階
TEL 06-6136-3312 FAX 06-6136-3313

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司法書士法人
ロアック 那覇オフィス

【那覇オフィス】 沖縄県那覇市真嘉比1-16-7
TEL 098-874-2680 FAX 098-874-2602
久茂地、糸満、浦添にもオフィスがございます、詳しくはオフィシャルサイトにてご確認ください

サムネイル:弁護士法人与世田綜合法律事務所

沖縄県那覇市泉崎2丁目21−3 K&M OFFICEビル
TEL 098-855-8688 FAX 098-855-8686

金融の知恵袋

「不動産担保ローン」にまつわる様々なお役立ち情報を随時更新しております!

サムネイル:家族に内緒で借りられる?不動産担保ローンを内密に利用する方法と注意点

家族に内緒で借りられる?不動産担保ローンを内密に利用する方法と注意点

「家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。   ノンバンク系の不動産担保ローンを利用すれば、家族に内緒で不動産担保ローンを利用できる可能性があります。しかし、何らかの理由で家族に不動産担保ローンを利用していることがバレてしまう可能性があるため、注意が必要です。 こちらの記事では、家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法や、知られてしまう原因などを解説していきます。 秘密で不動産担保ローンが利用できるか検討している方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。     1.不動産担保ローンを家族に内緒に利用することは可能 家族に内緒で、不動産担保ローンを利用することは可能です。 「お金を借りたいけど、家族に借金していることが知られたくない」という人にとって、不動産担保ローンは有力な選択肢となります。   不動産担保ローンとは、自分が保有している不動産を担保として提供し、融資を受けるサービスです。不動産担保ローンに申し込みをしたからといって、家族に知られることはほとんどありません。 ただし、不動産担保ローンに申し込みをした後は、業者と郵送物や電話でのやり取りが発生します。業者とのやり取りの過程で、家族に不動産担保ローンの利用が知られてしまう可能性があります。 また、現在住んでいる住宅を担保とする場合は要注意です。不動産担保ローンの返済が滞ると自宅が競売にかけられ、住む家を失ってしまう恐れがあるためです。   家族に不動産担保ローンを利用していたことが知られてしまうのはもちろん、住む家を失ってしまうリスクがある点はきちんと押さえておきましょう。     2.不動産担保ローンを利用するときの流れ 不動産担保ローンを利用するときは、不動産担保ローンのサービスを取り扱っている金融機関かノンバンク系の貸金業者を利用します。 以下で、不動産担保ローンを利用するときの流れを解説します。   (1)不動産担保ローン会社に申し込む 利用したい不動産担保ローン会社を選び、電話やWEBで審査の申し込みをします。家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、金融機関ではなくノンバンク系の貸金業者を選んでください。   担保に供する不動産に関する情報などを伝えますが、もし不動産が共有名義の場合、不動産の所有者全員が連帯保証人になるケースが一般的です。 そのため、もし担保対象の不動産に自分以外の共有者がいる場合は、家族に内緒で不動産担保ローンを利用することはできません。   (2)不動産担保ローン会社は担保による審査が行われる 不動産担保ローンの申し込みを行ったら、審査が行われます。 氏名 生年月日 連絡先 担保にする不動産の登記情報 担保にする不動産の価値 希望条件 借入理由 借入状況 信用情報 主に上記の項目が審査され、実際に融資できるか判断されます。もし申込者本人か不動産に問題がある場合は、審査に通過できず不動産担保ローンは利用できません。 本審査では、申込人と連帯保証人の本人確認書類や収入証明書類の提出が求められます。登記簿を確認したうで審査が行われるため、自分以外に共有者がいる場合は家族に内緒で融資を受けることは不可能です。   (3)借入可能額や金利などの条件が提示される 不動産担保ローンの審査に通過できたら、借入可能額や金利などの条件が提示されます。希望していた条件で借り入れができるかは結果を見るまでわかりませんが、もし納得できる条件であれば契約に進みます。   契約する際には、実印・印鑑登録証明書・登記済権利証・登記識別情報通知書などが求められます。   (4)不動産に抵当権を設定して融資を受ける 不動産担保ローンの契約が締結されると、担保となる不動産に抵当権が設定されます。不動産の登記簿謄本に抵当権があることで、抵当権者は「優先して弁済を受ける権利がある」ことを第三者に主張することが可能です。 もし不動産担保ローンの返済が滞り、債務不履行になった場合は、不動産担保ローン会社は抵当権を主張します。 抵当権の主張とは、不動産が競売にかけられたときに、抵当権者が優先的に貸付金を回収することです。 抵当権の設定が済み、必要な書類が全て揃ったら実際に不動産担保ローン会社から融資を受けることができます。   (5)返済する 融資を受けた後は、契約内容に則って返済することになります。 毎月問題なく返済すれば、連絡や督促を受けることはありません。しかし、返済を遅延した場合は督促状が届いたり督促の電話がかかってきたりするため、注意しましょう。 債務不履行になると担保として提供した不動産が差し押さえられてしまい、不動産が競売にかけられてしまいます。 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、きちんと計画的に返済することは必須といえるでしょう。     3.不動産担保ローンの利用が家族に知られる原因 不動産担保ローンを利用していることが家族に知られてしまう原因として、いくつか理由が考えられます。 以下で、不動産担保ローンの利用が家族に知られる主な理由・原因について解説します。   (1)貸金業者からの郵便物 不動産担保ローンを契約すると、貸金業者から契約書や返済予定表などの郵便物が届くことがあります。何かの拍子に、家族に貸金業者からの郵送物を見られたとき、不動産担保ローンを利用していることが知られてしまうでしょう。 ノンバンクの中には、家族に知られないように郵送物に配慮してくれるケースもありますが、家族に知られるリスクをゼロにすることはできません。   (2)貸金業者からの督促 不動産担保ローンを契約したはいいものの、返済が滞ってしまうと貸金業者から督促や催促を受けます。 お金を借りたら契約内容の通りに返済しなければならず、もし返済が滞ると貸金業者からの連絡は免れません。督促や催促の方法は貸金業者によって異なりますが、電話やメール、郵送物が届くケースがほとんどです。 返済の催促状が自宅に届くと家族に知られる可能性が高く、内緒にし続けることはほとんど不可能でしょう。 もし返済が遅れそうなときは、早い段階で貸金業者に相談することで督促や催促を回避できる可能性があるため、事前に相談すると良いでしょう。   (3)抵当権の記載 不動産担保ローンで借り入れをすると、担保とした不動産に抵当権が設定されます。家族が何かの拍子に登記簿謄本や登記事項証明書を取得し、抵当権が設定されていることに気づいたとき、不動産担保ローンを利用していることが知られてしまいます。   抵当権とは、債務者が債務不履行に陥ったときに不動産を競売にかけ、優先して弁済を受けられる権利です。抵当権を設定せずに不動産担保ローンを利用することはできないため、抵当権が記載された後は家族に知られるリスクが「常にある」と言えるでしょう。 登記簿謄本には「借り入れ金融機関」「金利」「借入額」などが確認できるので、ごまかすことは不可能です。   (4)家族名義の不動産を担保にする場合は家族に内緒で利用できない 動産担保ローンは、自分名義の不動産だけでなく家族や親族名義の不動産や同意を得られる他人名義の不動産も担保にすることもできます。 しかし、不動産担保ローンに申し込む際には「担保提供者の同意」が必要です。配偶者名義の不動産を担保に供する場合、不動産担保ローンの申し込みにあたって配偶者の同意が必要となります。 「自分と配偶者の共同名義」の場合も、同様に不動産担保ローンの申し込みにあたって配偶者の同意が必要です。 他人名義の不動産 自分以外に共有者がいる不動産 上記の不動産を担保にする場合は、家族に内緒で不動産担保ローンの利用はできない点に留意しましょう。     4.家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい場合は、できる限り「家族に知られないための工夫」をする必要があります。 以下で、家族に内緒で不動産担保ローンを利用する方法や工夫について解説します。   (1)ノンバンクの会社に申し込む ノンバンクの会社は、柔軟に審査を行うなど申込者の意向を可能な範囲で汲んでくれます。「家族に内緒で不動産担保ローンを利用したい」というニーズに対しても、可能な範囲で対応してくれる会社が多いです。 一方で、金融機関は厳格に審査を行うことが多く、家族に内緒で融資を受けられる可能性は低いです。 もちろん、ノンバンク系の会社に申し込んだからといって、家族に知られるリスクはゼロにできません。しかし、郵送物への配慮など可能な範囲での対応は期待できるため、ノンバンク系の会社で相談してみましょう。   (2)無登記ローン・無設定ローンを利用する 無登記ローン・無設定ローンを利用することで、家族に不動産担保ローンを利用していることが知られるリスクを軽減できます。   一般的に、不動産担保ローンを利用するときは不動産に抵当権が設定されます。無登記ローン・無設定ローンとは、担保として不動産は供するものの、登記をせずに「登記留保」という形で融資を行うものです。 これにより、不動産の登記簿に抵当権が明記されないため、何らかの事情で家族が登記簿謄本を取得したときでも知られることはありません。 ただし、無登記ローン・無設定ローンでは債権者の債務回収リスクが大きくなるため、一般的な不動産担保ローンと比較すると金利が高く設定されます。 金利が高くなるリスクを受け入れるだけでなく、きちんと返済計画を立てることが重要です。 返済計画がずさんだと、延滞を起こし、催促や督促から家族に知られるリスクがある点には注意しましょう。   (3)別の方法でお金を借りる 不動産担保ローン以外にも、カードローンやキャッシングなど別の方法でお金を借りる方法があります。 無担保で借りられるカードローンやキャッシングであれば、家族に内緒で手続きを進められる可能性が高いです。 ただし、カードローンやキャッシングでも、返済が滞ると督促や催促を受けます。利便性が高く家族に内緒で借りられる可能性が高いとはいえ、契約通りに返済することは必須です。     5.安心して利用できるノンバンクの選び方 家族に内緒で不動産担保ローンを利用したいときは、ノンバンクに申し込むことが「ほぼ必須」です。しかし、信頼できる会社で申し込まないと返済で苦労する可能性もあるため、適当に選ぶのは危険です。 以下で、安心して利用できるノンバンクの選び方について解説します。   (1)貸金業登録がある ノンバンクを選ぶうえで、貸金業登録の有無は必ず確認しましょう。そもそも、貸金業を営むためには金融庁の許可を受ける必要があるためです。 金融庁から貸金業登録を受けていないノンバンクは、いわゆる「ヤミ金」の可能性があり、法外な利息や取り立てを受けるリスクがあります。 ヤミ金を利用すると、取り立てを受けることで家族に不動産担保ローンの利用が知られてしまうだけでなく、返済負担で苦しむことにもなりかねません。 そのため、興味があるノンバンクを見つけたら、必ず事前に金融庁のホームページで検索を行いましょう。   (2)不動産担保ローンの融資実績が豊富 不動産担保ローンの融資実績が豊富なノンバンクは、スムーズに審査などの手続きを行ってくれます。 また、実績豊富なノンバンクであれば、過去に「家族に内緒で利用したい」というニーズに応えた実績があるかもしれません。 ホームページなどでこれまでの融資実績を掲載しているノンバンクは多くあるため、気になる会社を見つけたら実績に注目してみましょう。   (3)実店舗があるか 実店舗があるノンバンクであれば、実際に担当者と会って相談できます。近年はWEB上で手続きができるオンライン型のローンも増えていますが、実店舗があればより安心できるでしょう。 コストを抑えるために、バーチャルオフィスを利用している会社もあります。 安心して不動産担保ローンを利用するためにも、実店舗の有無は確認しておきましょう。   (4)評判・口コミが良い これまでの利用者から寄せられている、評判や口コミもチェックしましょう。 評判・口コミが良いノンバンクは「多くの利用者がいて、実績が豊富」と言えます。きちんと相談に乗ってくれことが期待できるため、安心して利用するうえでも評判や口コミは要チェックです。 ホームページに掲載されている評判や口コミだけでなく、口コミサイトやGoogleMapを見れば、より多くのリアルな声を知ることができます。     6.事前に家族と相談するのがおすすめ 不動産担保ローンを、家族に内緒で利用することは可能です。   しかし、ノンバンクを利用しても家族に知られるリスクを完全に排除することはできません。無断で不動産担保ローンを契約して家族に知られると、家族の信用を失うだけでなくさまざまなトラブルを起こす可能性があります。 そのため、平穏かつ円満に暮らすためにも、基本的には家族に内緒で不動産担保ローンを利用するのはおすすめしません。   もしお金が必要に迫られたら、家族と相談しましょう。家族と相談したうえで「不動産担保ローンに申し込む」という結論に至れば、コソコソ隠れることなく安心して申し込みができます。 また、家族の理解や協力があった方が計画的に返済計画を立てることができ、予定より早く完済できる可能性も高まります。 家族に内緒で不動産担保ローンを利用すると、返済だけでなく「家族に知られないか」という余計なストレスを抱えて日々の生活を送ることになります。 そのため、よほどの事情がない限りは家族と相談して理解を得てから、不動産担保ローンを利用しましょう。     7.まとめ ノンバンクを利用すれば、家族に内緒で不動産担保ローンを利用できる可能性があります。 融資実績が豊富で柔軟に対応してくれるノンバンクであれば、申込者の事情を汲んで可能な限りの対応をしてくれるでしょう。 しかし、家族に内緒で不動産担保ローンを利用すると、返済だけでなく余計なストレスや不安を抱えることになります。ストレスや不安が原因で安心して生活できないと本末転倒なので、事前に家族と相談することをおすすめします。  

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サムネイル:個人でも不動産担保ローンは利用できる!具体的な活用シーンを解説

個人でも不動産担保ローンは利用できる!具体的な活用シーンを解説

        不動産担保ローンは、法人だけでなく個人事業主や個人でも利用できます。 お金を工面する必要があるとき、「カードローンやキャッシングは金利が高いから利用したくない」と考えている人にとって、不動産担保ローンは魅力的な選択肢となり得ます。 不動産担保ローンは有担保ローンである特性上、審査の結果次第では、無担保ローンであるカードローンやキャッシングよりも低金利で借り入れができる可能性があるためです。 こちらの記事では、個人事業主や個人が不動産担保ローンの利用を検討するべきシーンなどを解説していきます。   目次 個人が不動産担保ローンを利用するメリット 個人の不動産担保ローン活用例 開業資金を工面したいとき 運転資金や事業の納税資金を用意したいとき 複数の借り入れを一般化するおまとめローンを探している 相続税を支払う現金を用意したいとき 相続の代償金を用意したいとき リフォーム資金を用意したい 学費・教育資金を用意したい 介護費用・老人ホームへの入居費用を工面したい 医療費を工面したい 投資用不動産の購入資金を工面したい 不動産担保ローンの返済方法 元利均等返済 元金均等返済  繰り上げ返済  一括返済 まとめ    1.個人が不動産担保ローンを利用するメリット   不動産担保ローンは、個人の信用力だけでなく不動産の担保評価も加味されるため、個人や個人事業主でも利用しやすいメリットがあります。 個人や個人事業主は法人よりも信用力が弱く、金融機関や貸金業者から「回収リスクが大きい」と判断され、融資を受けられないことも少なくありません。 ビジネスローンの審査に落ちてしまっても、不動産の価値や本人の信用力次第では不動産担保ローンの審査に通過できる可能性があります。 つまり、不動産担保ローンは融資を受ける際に何かと不利を受けがちな個人・個人事業主でも利用しやすい点が大きなメリットです。 また、金融機関や貸金業者が提供しているビジネスローンは用途が「事業」に制限されていますが、不動産担保ローンで調達したお金は用途が自由です。 個人事業を開始する際に開業資金や運転資金・納税資金などを用意したいときはもちろん、医療費や教育費を工面する目的でも、不動産担保ローンは利用できます。 運転資金や設備投資などの使途に限定されることなく、さまざまな用途で資金を使える点は、不動産担保ローンの魅力と言えるでしょう。    2.個人の不動産担保ローン活用例   具体的に、個人が不動産担保ローンの活用を検討するべき事例を紹介していきます。 不動産担保ローンで調達したお金は自由に使えるため、さまざまなシーンで活用できるメリットがあります。   (1)開業資金を工面したいとき   個人事業主として新しく事業をはじめるとき、不動産担保ローンを活用して開業資金を工面する方法があります。 事業の運営実績がない個人事業主の場合、信頼性が乏しいうえに収益の見通しが立ちづらいことから、ビジネスローンの審査に通過できないことはよくあります。 しかし、担保となる不動産があれば、不動産担保ローンの活用で開業資金を工面することが可能です。 金融機関や貸金業者は、不動産担保ローンの審査を進めるときに申込者の信用力に疑問があったとしても、不動産に担保としての価値があれば融資をしてくれる可能性があります。 また、貸金業者の中には家族や親族が所有している不動産や、担保提供者の同意が得られる不動産も担保として利用できる可能性があるため、利便性が高いメリットがあります。   (2)運転資金や事業の納税資金を用意したいとき   実際に個人事業主として開業した後も、運転資金などのランニングコストや納税資金の確保など、お金を工面する必要に迫られるシーンは多くあります。 事業においてまとまった運転資金や納税資金が必要な場面でも、多額の融資を受けられる可能性がある不動産担保ローンの利用がおすすめです。 テナントの賃貸料や人件費、仕入れの費用など運転資金が必要になるシーンは多くあるため、資金繰りを改善したいときは不動産担保ローンの活用を検討しましょう。 また、事業を拡大させるチャンスがあるときに手元資金がなくても、不動産担保ローンで資金調達を行えばビジネスチャンスをつかむことができます。   (3)複数の借り入れを一般化するおまとめローンを探している   不動産担保ローンは、おまとめローンとしても利用できます。 複数のカードローンやキャッシングサービスからお金を借りているとき、不動産担保ローンでまとまったお金を借り入れることで、借り入れを不動産担保ローンに一本化できます。 不動産担保ローンは、カードローンやキャッシングはもちろん、消費者金融などが提供している「おまとめローン」よりも金利が低いです。 つまり、金利が低いローンに借り換えることで総返済額を抑えられるため、不動産担保ローンの活用で返済負担の軽減と返済計画の見直しを行うことができます。 有担保ローンで低金利での借り入れができる特性を生かして、複数の借り入れをまとめる目的で不動産担保ローンを利用する人も多く見られます。 複数のローンがあると、それぞれ金利や返済日が異なるため、管理も煩雑になってしまいます。しかし、不動産担保ローンを活用して一本化できれば、管理が楽になるため延滞などを起こすリスクも軽減できるでしょう。   (4)相続税を支払う現金を用意したいとき   相続税は原則として現金で支払う必要があるため、相続税を支払う現金を用意する目的でも不動産担保ローンは活用できます。 被相続人の相続財産の大半が不動産で、なおかつ相続人に十分な現金がないとき、相続税の支払いで苦慮することは少なくありません。 原則として相続税は現金納付なので、相続人に十分な現金がないと相続税の支払いで苦労してしまう可能性があります。 相続税には「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」という基礎控除がありますが、被相続人が不動産を複数所有しているケースだと、基礎控除を超える可能性が大いにあります。 「相続した不動産を売却したくない」というときでも、不動産担保ローンを活用することで、不動産の所有権を手放さずに相続税の納税資金を用意できます。   (5)相続の代償金を用意したいとき   相続人が複数いるときは「代償金」が発生することがありますが、不動産担保ローンで代償金を工面することも可能です。   例えば、以下のような相続のケースで代償金が発生します。   ・被相続人の遺産が3,000万円相当の不動産のみ ・相続人が3人いる ・共有ではなく、1人が単独で不動産を相続した ・不動産を相続した相続人が、他の2人に対してそれぞれ1,000万円の代償金を支払うことになった   この場合、不動産を相続した相続人は2,000万円の現金を用意する必要があります。代償金が用意できない時でも、相続した不動産を含めて不動産担保ローンを活用して、代償金を用意することが可能です。 このように、相続に関する支払いが発生したときでも、不動産担保ローンを活用すれば十分な現金を工面できる可能性があります。 相続財産である不動産を手放したくないときに、不動産担保ローンは非常に使い勝手がいいと言えるでしょう。   (6)リフォーム資金を用意したい   不動産担保ローンを活用して、リフォーム資金を工面することもできます。リフォームする不動産は、自宅はもちろん賃貸用不動産でも構いません。 老朽化した自宅をフルリフォームする場合などは、数百万円~数千万円の費用が必要になるケースは少なくありません。 少額のリフォーム費用は貯蓄から工面できても、フルリフォームの資金を貯蓄から賄うことが難しいケースも多いでしょう。 不動産担保ローンを利用すれば大きな資金を融資してもらえる可能性があることから、リフォーム資金に充てることができます。   (7)学費・教育資金を用意したい   学費や教育資金を工面したいときも、不動産担保ローンが有効活用できます。 例えば、子が2人いて大学進学と高校進学の時期が重なったシーンなどでは、まとまった資金が必要になります。 もし貯金だけで教育資金を工面できず、「奨学金で本人に将来負担をかけたくない」と考えているときは、不動産担保ローンの活用を検討すると良いでしょう。 他にも、塾や予備校の費用がかさんで進学が決まるまで費用を工面したいときでも、不動産担保ローンは活用できます。   (8)介護費用・老人ホームへの入居費用を工面したい   突発的なけがや病気などに見舞われて長期入院したときなど、医療費を工面したいシーンで不動産担保ローンは活用できます。 会社員や公務員の場合は、休職中1年6カ月は健康保険から傷病手当金が支給されますが、給与の3分の2程度に収入は減少します。 また、差額ベッド代など健康保険適用外の費用は全額自己負担となるため、入院期間が長引くと100万円近い出費になる可能性もあるでしょう。 先進医療を受けたときは200万円~300万円近い治療費を全額自己負担しなければならず、貯金だけで工面するのが難しいケースは少なくありません。 しかし、不動産担保ローンを活用すれば、一時的に医療費を工面して復帰後の給料で計画的に返済することが可能です。     (9)医療費を工面したい   介護費用や、両親が老人ホームへ入居するための費用を工面したいときも、不動産担保ローンを有効活用できます。 近年は平均寿命が延びており、介護費用が当初の想定を超えてしまうことも少なくありません。また、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に居住場所を移す場合、礼金などの初期費用が発生します。 不動産担保ローンを活用すれば、介護費用や老人ホームへの入居費用を低金利で調達できます。 「介護に関して子どもに迷惑をかけたくない」「できるだけ親にはサービスが整った高齢者施設で生活してほしい」というシーンにおいても、不動産担保ローンは活用できるでしょう。   (10)投資用不動産の購入資金を工面したい    投資用不動産を購入するための頭金を工面する目的で、不動産担保ローンを活用する方法があります。 不動産投資を行うにあたって頭金を求められるケースは多いため、もし貯金だけで頭金を工面できない場合は、不動産担保ローンが有力な選択肢となるでしょう。 近年は老後対策で、安定した家賃収入を得ることを目的に不動産投資を始める人が増えています。 購入したい投資物件が見つかった時に、手元に十分な資金がないと見送らざるを得ませんが、不動産担保ローンを活用することで投資機会を逃すリスクを回避できるメリットがあります。      3.不動産担保ローンの返済方法   不動産担保ローンを活用してお金を借り入れた場合は、契約の内容通りに返済をしなければなりません。   以下で、不動産担保ローンの返済方法について解説していきます。   (1)元利均等返済   元利均等返済は、元金返済額と利息の合計が毎回一定となる返済方法です。当初は返済に占める利息の割合が大きく、返済が進むにつれて元本の返済割合が大きくなります。 返済開始から返済終了までの返済金額が一定なので、返済の計画が立てやすいメリットがあります。 例えば、子どもが生まれる予定があり世帯収入が減少する見込みがある場合、返済額が明確な元利均等返済を選択した方が、安心して返済できるでしょう。 また、元利均等返済は元金均等返済よりも返済開始当初の返済額を抑えられるため、当面の返済金額は抑えたいと考えている人に向いています。 ただし、同じ借入期間だと、元利均等返済は元金均等返済よりも総返済額が多くなる点はデメリットと言えます。   (2)元金均等返済   元金均等返済とは、元金部分を均等返済し、それに利息を合計して払う返済方法です。。当初の返済額は大きいものの、元金が減ることで利息額も減るため、徐々に返済額が減少する特徴があります。   元利均等返済よりも元金の減少が早いことから、同じ借入期間の場合は元金均等返済の方が元利均等返済よりも総返済額が抑えられます。   「総返済額を抑えたい」と考えている方は、元利均等返済よりも元金均等返済の方が向いていると言えるでしょう。   ただし、返済当初の返済額が大きくなり、審査基準の年収も高い設定となってしまう点には注意が必要です。   (3)繰り上げ返済   繰上げ返済とは、毎月の返済額とは別に、まとまった額を返済する方法です。 ボーナス支給のタイミングなど、家計にゆとりがあるときは繰り上げ返済をすることで、その後の返済負担を軽減できます。 繰り上げ返済には以下の2パターンがあります。   ・返済期間短縮型:毎回の返済額は変更せず、残りの返済期間を短縮する ・返済額軽減型:返済期間は変えずに、毎回の返済額を抑える   できるだけ早く完済したいと考えている場合、繰り上げ返済を行うことも検討しましょう。   持ち家の住宅ローンの場合は、繰り上げ返済を行った結果返済期間が10年未満になってしまうと、住宅ローン控除が受けられなくなるデメリットがあります。しかし、不動産担保ローンでは住宅ローン控除は関係ないため、特段気にする必要はありません。   ただし、金融機関や貸金業者によっては繰り上げ返済に最低返済額が設けられている可能性がある点や、繰り上げ返済手数料が発生する可能性がある点には注意しましょう。     (4)一括返済   一括返済とは、毎月の返済では利息のみ支払い、最終支払日に残元金と利息をまとめて返済する方法です。 一括返済は、不動産を売却するまでの繋ぎ資金を工面したいときなど、あくまでも「繋ぎ」の用途で利用されるケースが多いです。 毎月の返済は利息のみなので、返済負担を抑えられるメリットがあります。   (5)まとめ   個人や個人事業主が不動産担保ローンを活用して、お金を工面することを検討するべきシーンは多くあります。 不動産担保ローンで借りたお金は自由な使途で利用できることから、ビジネスをはじめ、個人的な事情でも活用できます。 不動産担保ローンは、個人の信用力だけでなく不動産の評価額が重視されるため、信用力が弱い個人や個人事業主でも利用しやすい点が大きな魅力です。   まとまった資金を工面したいシーンに直面したときは、不動産担保ローンの活用を検討してみてはいかがでしょうか。       ※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続きを行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。

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サムネイル:【最新版】不動産の相続登記の義務化はいつから?手続きをするべき理由や方法を解説

【最新版】不動産の相続登記の義務化はいつから?手続きをするべき理由や方法を解説

「不動産担保融資を受けたいが、相続登記が終わっていない」 「不動産の相続登記はするべきなの?」 「不動産の相続登記の方法を知りたい」 このように悩んでいませんか?不動産を相続したあとには、相続登記をするべきなのか迷ってしまいますよね。   結論から説明すると、不動産担保融資を受ける観点からも相続登記をすることを推奨します。 本記事では、不動産担保融資を受けたいが、相続がまだ終わっていない方に向けて、不動産の相続登記の義務化開始日や手続きをするべき理由、方法について解説します。 不動産の相続登記をすぐにできない場合の解決方法まで説明しますので、相続時の参考にしてみてください。   目次 不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化開始! 相続登記とは? 相続登記の期限 3年以内に登記しないと10万円以下の過料を科せられる 不動産の相続登記をするべき3つの理由 遺産分割協議をスムーズに行える 不動産を売却できるようになる 不動産を担保に融資を受けられる 【5Step】不動産の相続登記の方法 【Step.1】「登記事項証明書」を取得する 【Step.2】戸籍謄本を収集する 【Step.3】書類を用意・作成する 【Step.4】登記申請を行う 【Step.5】登記識別情報通知を取得する 相続登記をすぐにできない場合の2つの対策 法定相続登記を申請する 相続人申告登記の申出をする 不動産の相続登記に関するQ&A 不動産の相続登記は司法書士に依頼するべきですか? 相続登記は自分でできますか? どのくらいの費用がかかりますか? 不動産の相続登記を行い手続きをスムーズに進めよう    1.不動産の相続登記は2024年4月から義務化開始! 不動産を相続した場合、亡くなった方から遺産を相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務付けられる予定です。 相続登記をしないと、不動産の売買のような取引ができないだけでなく、罰則もあります。本項では、相続登記の概要や手続き期限について詳しく解説します。   (1)相続登記とは? 不動産の相続登記とは、土地や建物の所有者が死亡した場合に、相続人が法務局に届け出て、所有者の変更を登録する手続きです。相続登記により、不動産の権利関係が明確になり、所有者になった事実を証明できます。 さまざまな手続き時に必要であり、不動産を担保にお金を借りたり、売却したりする際にも相続登記が求められます。 注意点として、相続登記の義務化開始日である2024年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、登記の申請が必要です。   (2)相続登記の期限 改正された不動産の相続登記法では、2024年4月1日より相続人は原則として、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。 別の条件として、遺産分割協議を行い不動産の取得が決定した相続人は、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をする必要があります。 相続開始日から相続登記の期限が起算されるのではなく「不動産の所有権を相続したことを知った日」から開始されるので、注意しておきましょう。   (3)3年以内に登記しないと10万円以下の過料を科せられる 改正された不動産の相続登記法では、相続人が3年以内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料を科せられると定められています。 相続登記においての正当な理由とは、以下の場合です。 相続人が多く、資料収集とほかの相続人の把握に時間がかかる場合 遺言の内容の有効性や遺産の範囲が原因で争われている場合 申請義務のある相続人が重病をもっている場合 このような正当な理由が存在しない際には、過料を科せられないためにも相続登記を早めに行いましょう。      2.不動産の相続登記をするべき3つの理由 相続登記を行うと、遺産分割協議をスムーズに行えたり不動産を担保に融資を受けられたりするメリットがあります。 本項では、不動産の相続登記をするべき3つの理由を解説します。   (1)遺産分割協議をスムーズに行える 早めに不動産の相続登記をすると、相続人間の権利関係が明確なうちに遺産分割協議(亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で決める協議)を進められます。不動産を相続した際に相続登記を後回しにすると、将来的に新しい相続人が増え、遺産分割協議が複雑になる場合があるからです。 例として、父親が亡くなり母親と長男、次男が相続人になった場合を考えましょう。この場合、すぐに相続登記を行えば、相続人は母親と長男、次男になり遺産分割協議はスムーズに行えます。 しかし、10年や20年など、長期的に相続登記をしなかった場合、長男が亡くなり長男の妻や息子も相続人になるといったケースが発生しかねません。そのようなリスクに備え遺産分割協議をスムーズに行うためにも、不動産の相続登記をしておきましょう。 それ以外にも、遺産分割協議には全員の捺印が求められるので、相続人が集まりやすいうちに相続登記をしておくと良いでしょう。   (2)不動産を売却できるようになる 相続登記を行い不動産を相続人名義にすると、売却できます。民法177条において、登記していなければ第三者に対して対抗できないと規定されているからです。 つまり、相続人が不動産を売却する際には、相続登記を行い名義人である事実を証明する必要があります。 そのほかにも不動産の相続登記が早ければ、土地の資産評価額が高いうちに売却できるメリットがあります。 不動産を売却して相続人同士が分割する現金を高くするためにも、相続登記を早めに行ってください。   (3)不動産を担保に融資を受けられる 相続登記をして被相続人から相続人へ名義変更されると、融資を受けられます。被相続人名義では、不動産を担保にお金を借りられないからです。 したがって、相続税の納税や代償分割(特定の相続人が不動産を相続して、代わりにほかの相続人に対して相続分の金銭を渡す方法)の場合に役立つでしょう。多額の現金を支払うときに、不動産の相続登記をしておくと、担保をもとに融資を受けやすくなります。 注意点として、法律関係が複雑になる程相続登記に時間がかかるので、相続税の納付や代償分割に間に合わせるためにも早めに手続きを行いましょう。      3.【5Step】不動産の相続登記の方法 相続登記を行う際は、書類の収集や申請書の作成、証明書の発行などの手続きが発生します。 本項では、相続登記の方法を5Stepでわかりやすく解説します。   (1)【Step.1】「登記事項証明書」を取得する 登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産の登記内容を証明する書類です。不動産の所在地や面積、所有者、抵当権などの情報が記載されています。 発行手数料が600円で、法務局や市区町村役場の窓口で受け取れます。 また、法務局によると、オンライン請求による発行も可能です。オンライン請求を行い郵送で受け取る場合は発行手数料500円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る際には、480円になります。 どちらの手続きの場合も、地番(土地の登記上の番号)と家屋番号(建物の登記上の番号)が求められることから、あらかじめ確認しておきましょう。   (2)【Step.2】戸籍謄本を収集する 戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。本籍地や氏名、生年月日、配偶者、親子関係などの情報が記載されています。 戸籍謄本は、相続人と被相続人のものを用意してください。発行する際には、市区町村の窓口で手続きする場合と郵送の際で用意する資料が異なります。 市区町村の窓口で請求する場合 ・戸籍証明等交付申請書(役所のホームページからダウンロード可) ・印鑑(シャチハタ不可) ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 郵送で請求する場合 ・戸籍証明等交付申請書 ・本人確認書類の写し ・手数料分の定額小為替 ・返信用封筒と切手 また、発行手数料は1枚450円です。 マイナンバーカードを利用して、コンビニで戸籍謄本を受け取る方法もあるので、積極的に利用してください。   (3)【Step.3】書類を用意・作成する 不動産の相続登記には、以下の書類を用意・作成する必要があります。本項では、法定相続分どおりに相続する場合の必要書類を解説します。   【用意する書類】 対象者 必要書類 内容 入手先 被相続人 (亡くなられた方) 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本) 出生から死亡までの身分事項が記載された書類 市区町村役場 被相続人の住民票の除票 登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために必要 市区町村役場 法定相続人 (不動産取得者) 相続人の戸籍謄本 被相続人が亡くなった日以降に発行された戸籍謄本 市区町村役場 相続する不動産の固定資産評価証明書 土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類(固定資産課税証明書でも代用できる場合あり) 市区町村役場 印鑑証明書 相続人全員の印鑑登録を証明する書類 市区町村役場 不動産取得者の住民票 不動産を相続する人は住所証明情報が必要 市区町村役場   【作成・税金納付する書類】 対象者 必要書類 内容 入手先 法定相続人 (不動産取得者) 登記申請書 不動産の相続登記の内容や理由を記入する書類 法務局 固定資産評価証明書 登録免許税を支払うために「固定資産評価証明書」を示す書類 市区町村役場 登録免許税納付書 不動産の相続登記にかかる登録免許税を納付するための書類 税務署 収入印紙(※) 登録免許税を納付する際に利用 郵便局・コンビニ・法務局 返信用封筒 戸籍謄本などの原本返却を依頼する場合に必要 郵便局・コンビニ ※登録免許税は現金での納付も可能です(3万円以下の場合は、収入印紙での納付が可能)。 相続登記に必要な書類は、市役所の窓口や法務局、コンビニなどで発行できます。 抜けや漏れがないように書類を用意・作成しておきましょう。   (4)【Step.4】登記申請を行う 上記の書類をそろえたら、法務局に提出します。法務局は、書類の内容や添付資料を確認し、問題がなければ受理します。 受理されたら、登録免許税納付書に基づいて税金を納付してください。   (5)【Step.5】登記識別情報通知を取得する 登記識別情報通知とは、不動産が名義変更された際に、新たに名義人に通知される書類です。登記申請したあとに、法務局から登記識別情報通知が送付されます。 不動産の登記番号や登記日、登記の目的などの情報が記載されています。 登記識別情報通知書は不動産の登記情報が記載されている重要な書類なので、第三者に見られないように厳重に保管しておきましょう。      4.相続登記をすぐにできない場合の2つの対策 不動産の相続登記をすぐにできない場合には、先延ばしにするのではなく法定相続分での相続登記や相続人申告登記をしましょう。   (1)法定相続分で相続登記をする 遺産分割協議において、相続人全員の合意を得られず成立しない場合があります。そのときには、遺産分割協議が成立するまで法定相続分での相続登記(民法が定めた法定相続分どおりに相続登記を申請すること)がおすすめです。 それにより、3年以内の相続登記の義務を免除されます。遺産分割協議で話がまとまるまでの時間に猶予をもたせられるでしょう。 しかし、法定相続分による相続登記を行うと不動産が共有状態になるため、売却時にトラブルが発生する可能性があります。 また、遺産分割協議が合意され登記内容を変更する場合は、相続登記の手間や費用が追加でかかります。 これらの理由により「遺産分割協議がうまくいかない」といった場合にのみ、法定相続分で相続登記をしましょう。   (2)相続人申告登記の申出をする 相続人申告登記とは、自らが相続人である事実を申し出る制度です。法務省によると、遺産分割協議がまとまらない場合に、相続人申告登記の申出を行うと相続登記の義務を履行したものと見なすと規定されています。 条件として、3年以内に遺産分割が成立しない場合は、3年以内に相続人申告登記を行う必要があります。その後、遺産分割が成立した際は、遺産分割成立日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 相続登記の期間を延長できることから、すぐに手続きできない場合に相続人申告登記の申出を推奨します。      5.不動産の相続登記に関するQ&A 本項では、不動産の相続登記においてよくある疑問にお答えします。   (1)不動産の相続登記は司法書士に依頼するべきですか? 不動産の相続登記は、書類の記載方法や提出方法などが細かいため、司法書士への依頼をおすすめします。 なぜなら、相続登記に関わる書類は、発行元や取得方法が異なり、内容や記載方法にも細かいルールがあるからです。また、相続人が複数いる場合や遺言書がある場合など、手続きが複雑になるケースもあります。 さらに、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合には、専門的な知識が必要になります。 このような理由から、不動産の相続登記に精通している司法書士に依頼して不足なく手続きを済ませる方が良いでしょう。   (2)相続登記は自分でできますか? 前項で解説したように相続登記は司法書士に依頼するのが望ましいですが、自分でも手続き可能です。 必要な書類をそろえて登記申請を行うと、相続登記を行えます。 自分で手続きする際には、以下の点に注意してください。 書類に不備があると修正を求められる 登録免許税の納付方法に誤りがあると、罰則の対象になる 登記所への提出方法や期限に注意しないと、過料請求の対象になる 上記のような問題が発生する可能性があることから、自分で不動産の相続登記を行う際には、知識が必要です。 複雑な手続きになる場合は、司法書士に依頼してみましょう。   (3)相続登記はどのくらいの費用がかかりますか? 不動産の相続登記にかかる費用は、以下のように分類できます。 登録免許税 司法書士報酬 そのほかの費用 登録免許税は、不動産の価格や種類に応じて決まる税金であり固定資産税評価額の0.4%が税率です。例えば、不動産の価格が1億円であれば、登録免許税は40万円となります。 司法書士に依頼する際の料金は、司法書士事務所により異なります。平成30年の日本司法書士会連合会が実施した「報酬アンケート結果」によると、相続登記における司法書士報酬の平均は6万円〜7万円程度でした。しかし、現在は相続登記にかかる料金が高くなっており、10万円程度となっています。現在の司法書士報酬の相場を考慮しながら、司法書士に依頼してみましょう。 そのほかの費用は、必要な書類の発行手数料や郵送費などです。相続登記の内容や規模によって異なりますが、数万円程度と考えておくと良いでしょう。      6.不動産の相続登記を行い手続きをスムーズに進めよう 不動産の相続登記の義務化開始日は、2024年4月からです。相続登記を3年以内にしなければ、10万円の過料を課せられる場合があります。 相続登記をすることで、遺産分割協議をスムーズに行えたり不動産を売却できるようになったりするので、早めに手続きを行いましょう。 不動産担保融資をスムーズに利用するためにも、相続登記を行うようにしてください。   ※本資料は記事掲載時の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続きを行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。

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サムネイル:不動産担保ローンではいくら借りられる?審査のポイントや評価方法を解説

不動産担保ローンではいくら借りられる?審査のポイントや評価方法を解説

  「不動産担保ローンを利用すると、いくら借りられるんだろう?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 不動産担保ローンとは、自分が保有している不動産を担保とし、金融機関や貸金業者から融資を受ける方法です。不動産の価値次第では多額の融資を受けることができ、調達したお金の用途は自由なので、多くの人から利用されています。 こちらの記事では、不動産担保ローンではいくら借りられるのかを解説していきます。 不動産担保ローンの利用を検討しており、いくら借りられるのか知りたいという方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。   1.不動産担保ローンとは   不動産担保ローンとは、所有している土地や建物を担保とし、お金を借りる方法です。 キャッシングやカードローンでは、申込者自身の返済能力や信用情報が重点的にチェックされますが、不動産担保ローンでは「担保となる不動産の評価」も重視されます。 不動産担保ローンでは、お金を借りた人(債務者)が返済不能に陥ったとき、お金を貸した側(債権者)は担保となっている不動産を競売にかけて債務を回収する点が特徴です。 不動産担保ローンは担保を提供する性質がある関係で、下記のようなメリットがあります。 カードローンよりも低金利で借りられる 調達した資金の用途が自由 借入限度額が大きい 不動産担保ローンでは担保する土地や建物がある分、債権者の債務回収リスクが軽減されます。そのため、一般的なカードローンよりも低い金利で融資を受けられるメリットがあります。 また、不動産担保ローンは担保となる不動産の価値や申込者の返済能力を加味して融資額が決定するため、1億円以上など多額の資金を受けることも可能です。   2.不動産担保ローンではいくら借りられる?   不動産担保ローンでいくら借りられるかは、金融機関や貸金業者によって異なります。 しかし、多くの業者で不動産評価額の計算方法は共通しているため、不動産担保ローンでいくら借りられるか概ねのイメージをつかむことが可能です。 以下で、不動産担保ローンでいくら借りられるのか、どのように不動産が評価されるのかを解説します。   (1)不動産担保ローンで借りられる金額の目安は「不動産の担保評価額の60~80%」   一般的に、借入可能額は「不動産の担保評価額の60~80%」が目安です。具体的にいくら借りられるかは、不動産の価値に大きく左右されます。 なお、不動産の担保評価額は下記の計算式で算出されます。 担保評価額=不動産評価額×担保掛目   不動産評価額は「実勢価格(時価)」「相続税路線価」などいくつかの種類があり、どの数値を採用するかは金融機関・貸金業者によって異なります。 また、担保掛目も金融機関・貸金業者によって異なりますが、担保掛目は「60~80%程度」に設定されるのが一般的です。 例えば、不動産評価額が3,000万円の不動産を担保として提供する場合、借入可能額は1,800万円~2,400万円程度となるでしょう。 なお、築年数が古い物件や空き家など競売にかけたとしても売れる見込みが低い不動産に関しては、担保評価額がゼロ円になることもあります。   (2)不動産には4つの価額がある   不動産は「一物多価」と言われることもあり、不動産の価額には大きく4つの種類があります。 実勢価格(時価) 実際に赤の他人同士で不動産が取引される価格 公示価格(実勢価格に近い) 全国の標準的な土地に設定された1平方メートル当たりの単価で、国土交通省が毎年算定する価額 固定資産税評価額(実勢価格の7割程度) 市区町村が設定する、固定資産税の指標となる価額 路線価(実勢価格の8割程度) 相続税を算定する際の基準となる価額   実勢価格は、赤の他人同士で売買されたときに決定する価額で、いわゆる時価です。買主次第で売買される金額が変動するため、実勢価格も一律ではありません。 固定資産税評価額は、市区町村が固定資産税を算定するために3年に1度算出する価額です。路線価は、土地の相続税を評価するために国税庁が算定する価額です。   (3)不動産の担保評価額は固定資産税評価額・路線価をベースにするケースが多い   不動産担保ローンでは不動産の担保評価額を参考にして、融資する金額を決定します。不動産の担保評価額は金融機関や貸金業者によって異なりますが、以下のように算出されるケースが多いです。 土地:路線価の60~80%程度 建物:固定資産税評価額の60~80%程度   路線価は実勢価格の7割~8割程度になっていることから、不動産の担保評価額は実勢価格の約半額程度になることも少なくありません。 つまり、債権者側は債権回収リスクをヘッジするために「保守的に」不動産評価を行っていることになります。実勢価格をベースに融資額をイメージしていると、「想像以上に金額が低かった」となりかねないため、注意しましょう。 ただし、不動産評価の算定基準や方法は金融機関や貸金業者によって異なるため、複数の業者で見積もってもらうことをおすすめします。複数の業者で見積もりを取り、比較検討することが大切です。   (4)申込者の属性も加味される   不動産担保ローンでいくら借りられるかは、不動産評価額が大きく影響します。 しかし、ローン申込者の属性も融資額に影響を与える点は押さえておきましょう。 年齢 年収 家族構成 職業 勤務先 勤続年数 債務状況 保有資産 信用情報 上記のように、不動産以外に申込者本人の情報も加味されます。 例えば、過去の支払遅延や延滞などを起こしている履歴があると「返済能力に疑問がある」「信用能力が乏しい」と判断され、融資額が低くなってしまう可能性があります。 不動産の評価が高くても、申込者に問題がある場合は融資額が低くなる恐れがある点に留意しましょう。   3.不動産担保ローンを選ぶときのポイント   多くの金融機関や貸金業者が不動産担保ローンを取り扱っているため、不動産担保ローンを選ぶときには比較検討することが欠かせません。 以下で、不動産担保ローンを選ぶときに注目するべきポイントを解説します。   (1)融資上限額   金融機関・貸金業者ごとに、設けている融資上限額には差があります。 大手金融機関では数億円の融資が可能な一方で、貸金業者の中には数千万円を上限としているところもあります。 融資を希望している金額によって、どの業者に不動産担保ローンを申し込むべきか変わってくるため、きちんと融資上限額を確認することは大切です。   (2)金利   不動産担保ローンで融資を受けると、利息をつけて返済しなければなりません。 不動産担保ローンは、不動産を担保として提供するためカードローンよりも金利が低いメリットがありますが、きちんと複数の業者の金利を比較検討しましょう。 一般的に、金融機関は低い金利を設定しているケースが多い一方で、貸金業者などのノンバンク系の不動産担保ローンは金利が高い傾向にあります。 また、融資の金額が小さいケースや申込者の情報に問題があり「リスクが高い」と判断されるケースでは、金利は高く設定されます。   (3)借りやすさ・融資スピード   金融機関や貸金業者によって、借りやすさや融資スピードが異なります。また、不動産担保ローンでは、担保となる不動産の価値をきちんと見極める必要があることから、現地調査などが行われる点が特徴です。 一般的に、金融機関は低い金利を設定している一方で、審査が厳しいうえに審査スピードもやや遅いです。 貸金業者は金利が高い一方で、審査を柔軟に行っており、融資スピードも早い傾向にあります。 貸金業者の中には、申し込みをした即日で審査結果がわかり、申し込みから数日~1週間程度で融資を受けられるケースもあるため、スピード重視の方におすすめです。   (4)手続きに関する費用   不動産担保ローンでは、担保として提供した不動産に抵当権を設定する必要があることから、登記手数料などの費用が発生します。 また、融資の手続きを進めるにあたって事務手数料を負担する必要があり、金融機関や貸金業者によって異なります。 一般的に、不動産担保ローンで必要となる事務手数料の目安は「融資金額の3%程度」です。 ほかにも、繰り上げ返済を行うときの「繰り上げ返済手数料」も金融機関や貸金業者によって異なるため、諸費用はきちんと確認することが大切です。   (5)家族・親族名義の不動産も担保として提供できるか   不動産担保ローンは、自分名義の不動産だけではなく、家族名義の不動産や同意を得られれば他人名義の不動産も担保として提供できるケースがあります。 金融機関や貸金業者ごとに取り扱いが異なり、また不動産の所有者が不動産担保ローンの契約に同意する必要がある点には留意が必要です。 家族・親族名義等の不動産を担保にできれば、不動産担保ローンを利用する幅が大きく広がります。そのため、金融機関や貸金業者ごとに、担保として提供できる不動産の範囲を確認することも大切です。   (6)金融機関・貸金業者の信頼性   不動産担保ローンを提供している金融機関・貸金業者は多くありますが、信頼性を確認することも重要です。 営業年数や不動産担保ローンの取扱件数などの実績を見れば、信頼性の高さを概ね把握できるでしょう。 また、不動産担保ローンの取り扱い実績が豊富な業者であれば審査や手続きをスムーズに進めてくれるため、融資を受けられるまでが早いメリットも期待できるでしょう。   (7)柔軟に対応してくれるか   動産担保ローンの審査の厳しさや柔軟性は業者によって異なるため、サービス面に関しても確認しましょう。 例えば、金融機関は第二抵当以下では申し込みを受けないケースがほとんどですが、貸金業者の中には第二抵当以下でも利用できるケースがあります。 一般的に、金融機関よりもノンバンク系の貸金業者のほうが、柔軟に審査を進めてくれる傾向にあります。 ホームページなどを確認して、どのように審査を行っているのか、柔軟に対応してくれそうか確認しておきましょう。   4.不動産担保ローン以外に不動産を活用して融資を受ける方法   不動産担保ローン以外にも、不動産を活用して資金を調達する方法があります。 もし不動産担保ローンの審査に通過できなかった場合は、以下で紹介する手段の活用も検討してみてください。   (1)リバースモーゲージ リバースモーゲージとは、自分が保有している不動産を担保にお金を借り入れ、自分が死亡した後に不動産を売却して弁済する方法です。 不動産を担保にして融資を受ける点は不動産担保ローンと同じですが、返済するタイミングが「生前」か「死後」かの差があります。 また、リバースモーゲージを利用すると、生きている間の返済は利息のみで済むため生活を経済的に圧迫するリスクも低いでしょう。 住み慣れた自宅で生活をつづけながら生活資金を工面できる点は、リバースモーゲージの大きなメリットです。 契約者が亡くなった後も、配偶者が契約を引き継げるケースが多いため、もし契約者が亡くなっても配偶者が住居を失うことはありません。   リバースモーゲージを利用すると、金利変動に伴って返済額が上下する点と、担保として提供した不動産を相続人に相続させることができなくなる点には注意しましょう。   (2)リースバック   リースバックとは、自分が住んでいる不動産を売却した後に、そのまま同じ不動産に賃貸暮らしで住み続ける方法です。 リースバックでは自宅を「売却」するため、返済するという概念がありません。代わりに、住み続ける家賃を支払う必要があるため、売却資金と支払う家賃のバランスを考えることが大切です。 リバースモーゲージや不動産担保ローンとは異なり生前に不動産の所有権を失ってしまうデメリットがありますが、まとまったお金を用意でき、住み慣れた自宅に住み続けることができるメリットがあります。 まとまったお金を工面したい希望があり、不動産の所有権を手放しても問題ない場合、リースバックを検討すると良いでしょう。 例えば、将来的に老人ホームを利用する考えがある場合や地方に移住する計画があるケースにおいて、リースバックが有力な選択肢となります。 また、リースバックを活用すれば相続対策を行うこともできます。   保有している財産の大半が不動産の場合、遺産分割をめぐって相続人同士が争うケースは多く、また相続税は原則として現金で納付する必要があります。 生前に不動産を売却して現金化すれば、相続人で分けやすくなるうえに相続税を納めるための現金も用意できるため、相続手続きがスムーズに進むでしょう。   5.まとめ:不動産担保ローンでいくら借りられるかは不動産評価額次第   不動産担保ローンでいくら借りられるかの目安は、「不動産の担保評価額の60~80%」です。 不動産の担保評価額や申込者の信用情報によって融資額が決定するため、不動産の価値だけを気にするのではなく、自分自身の信用情報を守ることも重要です。 不動産の担保評価額は「不動産評価額×担保掛目」で決まりますが、不動産評価額の指標や担保掛目は、金融機関や貸金業者によって異なります。   自分にとって最適な不動産担保ローンを活用し、希望の金額を借り入れるためにも、複数の業者を比較検討しましょう。

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