物上保証人や担保提供者、連帯保証人という言葉を聞いたことありませんか?
今回はその違いを説明していきます。
物上保証人とは担保提供者ともいわれていて、住宅ローンなどによる担保提供者というのは、
所有する不動産を担保として金融機関に提供することを言います。
例をあげると、
住宅ローンを組む場合で
親に所有権がある土地に子供が家を建てるという場合に
親が金融機関に土地を担保として提供するなどです。
この場合は親が担保提供者となります。
もし担保提供をして債務者が返済をできなかった場合は、担保となっている不動産が差し押さえられます。
担保提供者は担保である不動産は差し押さえられて失ってしまいますが、それ以外の住宅ローンなどそのものの返済義務は負うことはありません。
連帯保証人とは、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負います。
通常の保証人と違う点は、
まず貸金業者が保証人に対し請求をしてきても保証人であればまずは主債務者に請求するよう主張することができます。
また主債務者が返済する資力があるのに返済を拒否した場合にも保証人であれば資力があることを理由にして貸金業者に対して
主債務者の財産に強制執行するように主張ができます。
しかし連帯保証人の場合は貸金業者から請求された場合に主債務者に請求することを主張したり、
主債務者の財産に強制執行をするよう主張したりすることができません。
そのため連帯保証人は貸金業者から請求があった場合は主債務者に資力があったとしても返済しなければなりません。
このように物上保証人や保証人と違って連帯保証人は債務者と同じ立場になりますので責任が重いと言えます。
物上保証人と連帯保証人についてお分かりいただけましたでしょうか?
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